銀行預金の相続手続き
預金名義変更は『想像よりもずっと複雑な手続き』です。「書類の不備などで何回も金融機関に足を運んだ。」実際にご自身で預金名義変更手続き行った方からの声です。相続相談センターでは、預金の名義変更に必要な書類の作成を代行いたします。また、金融機関の窓口に行く時間がない方のために、必要書類の作成代行から金融機関窓口でのお手続きまで、すべて代行することもできます。

こんな方におすすめ
- 金融機関の窓口に行く時間がない方
- 必要書類をそろえる時間がない方
- とにかく早く手続きを完了したい方
預金を相続する際の基礎知識
金融機関が預金口座の名義人が亡くなったことを確認した時点で、その口座を凍結して取引を停止します(現金の引出しや入金ができなくなります)。
現金を引き出すためには、預金口座の解約または名義変更手続きを行う必要があり、必要な書類をそろえ、金融機関の営業時間内に窓口で手続きを行います。金融機関の窓口担当者も不慣れなため、より時間がかかるケースも少なくないようです。迅速、かつ確実に預金名義変更手続きを行うためにぜひ一度ご相談ください。
不動産の相続手続き

不動産(土地や建物)を相続した場合、不動産名義変更(相続登記)の手続きが必要です。
相続相談センターでは、必要書類の収集・提出、申請書の作成・提出など面倒な不動産名義変更の手続きをすべて代行いたします。(必要書類の収集や申請書の作成だけでもご依頼いただけます。)
手続きに必要な、“遺産分割協議書”や“相続人関係図”を作成し、登記変更のために司法書士と連携します。
こんな方におすすめ
- 必要書類をそろえる時間がない方
- 申請書を作成する時間がない方
- 法務局へ行く時間がない方
- とにかく早く手続きを完了したい方
不動産名義変更の基礎知識
不動産名義を変更しなくても罰せられることはありませんが、所有権の主張や他の相続人とのトラブルを避けるため、速やかに管轄の地方法務局で手続きすることをおすすめいたします。
必要書類の収集や申請書の作成など面倒なことが山積みで、固定資産税などの税金を故人名義のまま払い続けている方(相続人)も少なくないようです。
また、不動産名義を変更していなかったため、後に相続人同士がもめるような事例も多数発生しており、特に相続人に亡くなっている方がいる場合は、もめるケースが多いようです。
「あとでいいや」と相続登記を後回しにせず、ぜひ一度相続相談センターにご相談ください。
迅速、かつ確実に不動産名義変更手続きを完了できます。
証券口座の相続手続き
株式の相続手続きは、亡くなった方の証券口座があった証券会社の支店で行います。通常、証券口座では株式と共に債券や投資信託等も運用されているため、これらの金融商品の名義も変更する必要があります。なお、単元未満株の相続手続きは、株主名簿管理人である信託銀行で行います。
証券口座の相続手続きには、遺産分割協議書の作成と戸籍謄本の取得が必要です。また、証券会社によって必要な書類が異なります。
証券口座の相続手続きは相続人の口座を開設することから始めます(すぐに解約したり、払戻しすることはできません)。
口座開設後、亡くなった方の口座を相続人の口座に移し、相続人の判断で株式の売却または保有を選択します。
以上のように証券口座の相続手続きは非常に複雑です。当社では、証券口座の相続手続きを一括して代行いたします。ぜひ一度ご相談ください。

自動車等の相続手続き
自動車、軽自動車、バイク等の名義変更手続きを代行します。
相続手続きとしての自動車名義変更は、通常の自動車名義変更とは手続きが異なります。必要書類も異なり、わかりにくい部分もございますので、ぜひ一度ご相談ください。

年金の相続手続き

遺族年金または未支給年金を受け取るためには、年金の請求手続きが必要です。
年金の請求手続きには、年金請求書に加えて戸籍謄本や死亡診断書などの添付書類が必要となりますが、お亡くなりになった原因やお子様の有無によってその内容は異なります。
遺族年金または未支給年金を受け取るためには要件を満たしている必要があります。また、受け取れる年金額は受け取っていた年金額や亡くなった時期によって異なります。
年金受給者が亡くなった場合は、市区町村窓口、日本年金機構、および金融機関へのお手続きが必要となります。
当社は年金手続きに必要な請求書の作成や添付書類の収集をサポートしております。「手続きが複雑でどこから手を付けて良いかわからない」、「要件を満たしているかわからない」など、遺族年金および未支給年金のことでお困りでしたら是非一度相続相談センターにご相談ください。
こんな方におすすめ
- 必要書類をそろえる時間がない方
- 請求書を作成する時間がない方
- 平日に市区町村窓口、日本年金機構、金融機関へ行く時間がない方
- とにかく早く手続きを完了したい方
未支給年金とは
年金を受け取っていた方(年金受給者)が亡くなった場合に、亡くなった方と生計を同じくしていた遺族が受け取ることができる年金です。亡くなった日より後に支給された年金のうち、亡くなった月までの年金を受け取ることができます。
未支給年金を受け取るための要件(遺族要件・亡くなった方の要件・生計同一関係の認定要件)が設けられていますので事前に確認が必要です。
遺族年金とは
一家の働き手の方や年金を受け取っている方が亡くなった場合、遺族に給付される年金です。遺族基礎年金と遺族厚生年金のいずれか、もしくは両方が給付されます。
遺族年金を受け取るための要件(年金の納付状況、遺族年金を受け取る方の年齢・優先順位)が設けられていますので事前に確認が必要です。
その他のサービス
遺産分割協議書の作成
遺産分割協議とは、相続人の間で「遺産をどのように分割するか」を協議することです。銀行預金、証券口座、不動産の相続手続きのために作成する必要があります。遺言書があっても相続人同士が合意すれば遺産分割協議によって遺言とは異なる遺産の分配が可能になります。
この協議の内容を書面にしたものが遺産分割協議書です。書面に残すことで後日のトラブルを未然に防ぐことができます。

相続人関係図の作成

戸籍謄本などから読み取った相続関係を図解したものです。
相続の各種名義変更の際には、相続関係図を添付することをおすすめいたします。
戸籍謄本等の取得代行
相続のお手続きには、出生から亡くなるまでの戸籍及び相続人全員の現在戸籍、除籍謄本、改製原戸籍等が必要です。
一つの場所に戸籍を置いている方はまれで、通常数通~数十通の戸籍が必要になります。
このように点在する戸籍の収集を代行いたします。

料 金
お手続きの内容 | 料金 | サポート内容・条件等 | 備考 | |||
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銀行預金の相続手続き | 必要書類の作成代行 | 15,000円/支店 | 銀行窓口でのお手続きをお客様ご自身で行っていただく場合 | 残高証明の取得も同時に行う場合、3,500円/通(残高証明の取得を単独でご依頼いただく場合、20,000円/支店) | ||
完全代行 | 40,000円/支店 | 銀行窓口でのお手続きまですべて当社で代行する場合 | ||||
不動産の相続手続き | 80,000円 (司法書士の登記料は費用別途) |
不動産 | 不動産が自宅の場合 | 不動産が自宅以外の場合、+10,000円/筆 | ||
財産件数 | 合計件数が10件以下の場合 | ・合計件数が11件目以降、+5,000円/5件 ・ 不動産については財産件数に含めない |
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相続人の人数 | 相続人が5人までの場合 | ・相続人が6人目以降、+10,000円/人 ・以前亡くなられた相続人も含めてカウント |
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証券口座の相続手続き | 50,000円 | 証券口座の相続手続きを一括して代行 | 残高証明の取得も同時に行う場合、3,500円/通(残高証明の取得を単独でご依頼いただく場合、20,000円/社) | |||
自動車等の相続手続き | 35,000円/台 | ナンバーの付け替えが発生しない場合 | ナンバーの付け替えが発生する場合、陸運局への自動車の持ち込み費用、ナンバーの取り付けの代行費用は別途料金 | |||
年金の相続手続き | 未支給年金申請 | 50,000円 (訪問料含む) |
必要書類の収集代行 | 完全代行の場合、社会保険労務士への業務委託費用別途 | ||
遺族年金申請 | 同居している親族 | 50,000円 | ||||
同居していない親族 | 100,000円 | |||||
その他のサービス | 遺産分割協議書の作成 | 50,000円 | 不動産 | 不動産が自宅の場合 | 不動産が自宅以外の場合、+10,000円/筆 | |
財産件数 | 合計件数が10件以下の場合 | ・合計件数が11件目以降、+5,000円/5件 ・不動産については財産件数に含めない |
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相続人の人数 | 相続人が5人までの場合 | ・相続人が6人目以降、+10,000円/人 ・以前亡くなられた相続人も含めてカウント |
||||
相続人関係図の作成 | 30,000円 | 相続人の人数が5人以下の場合 | 相続人の人数が6人目以降、+10,000円/人 | |||
戸籍謄本等の取得代行 | 3,500円/通 | 点在する戸籍の収集代行 | 役所手数料・通信費は費用に含む |
別途お見積り
以下につきましてもお気軽にご相談ください。
- 相続人認知症等
- 相続人行方不明
- 財産調査
- 生命保険の請求手続き等